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R-LIVE約款

お客様(以下、「甲」といいます。)と株式会社アールライブ(以下、「乙」といいます。)は、乙が企画・開発した「R-LIVE」についての売買契約、賃貸借契約及び使用許諾契約(以下、まとめて「本契約」といいます。)について、本約款に定めるとおり合意します。

第1章 総則
第1条(定義)
  この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で用います。
(1) 本キット
乙が定める、アンプ機器、スピーカー機器、および接続部品その他関連機器一式にて、1セットで構成される機器。ただし、乙が別段の定めをしたときは、構成が変更されることがある。
(2) 本端末
乙が所有権を有するPC及び通信機器等の機器。
(3) 本音源
本キットを用いて構築されるハイレゾリューション音響システム向けに 乙が制作して所有するハイレゾリューション音源。
(4) 本再生アプリ
乙が開発し、乙が所有権を有する本音源再生用のアプリケーション。
(5) 本システム
本キット、本音源に加え、本端末を含む専用機器類及び本再生用アプリ等を組み合わせた「R-LIVE」という名称のハイレゾリューション音響システム。
(6) 本設置場所
本システムを設置する場所をいい、乙所定の申込書面(電磁的な方法を含む。以下、「申込書面」といいます。)に記載された場所のこと。なお、本設置場所は、日本国内に限ります。

第2条(目的)
この契約は、本キットの取引に関わる以下の契約についての甲乙間の合意内容を明らかにすることを目的とするものである。
(1)乙は、甲に対し、本キットを売買(以下、「本キット購入プラン」といいます。)、割賦販売(以下、「本キット分割購入プラン」といいます。)又は賃貸(以下、「本キットレンタルプラン」といいます。)します。
(2)乙は、甲に対し、本端末を賃貸します。
(3)乙は、甲に対し、本音源及び本再生アプリの使用許諾を行います。

第3条(契約の成立)
乙が甲に対して交付した申込書面を受けて、甲が本約款を同意のうえ、乙に交付して申し込み、乙がこれを承諾したとき、本約款に定める内容により本契約が成立します。

第2章 本キット購入プラン

第4条(本キットについての契約)
1 甲が本キット購入プランを選択した場合、第3条で定める時に、甲乙間で本キットの売買契約が成立します。
2 本キットの売買代金は、申込書面に記載の金額とします。
3 甲は乙に対し、申込書面に記載のとおり、前項の本キットの売買代金を乙の指定する日までに乙の指定する口座への振込により支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。また、申込書面に特段の記載のない限り、本キットの売買代金は一括での支払に限ります。
4 本キットの所有権は、売買代金の支払の時に甲に移転するものとします。
5 乙は、申込書面に記載された契約開始日までに、甲に対し本キットを納入するとともに本システムを納入して本設置場所に設置します。甲は、本設置場所に、本キットの設置及び本システムの利用開始に必要な措置に協力し、本システムを当該設置日において、正常に作動することを確認するものとします。納入時における引渡し及び設置に要する費用は甲の負担とします。ただし、申込書面に特段の記載がある場合は、当該条件が優先して適用されるものとします。
6 甲が乙より本キットの納入を受けた後14日以内に、本キットの性能の欠陥や数量不足につき、甲が乙に対して書面による通知をしなかった場合、本キットは、通常の性能を備えた状態で合意された数量が甲に引き渡されたものとみなします。

第5条(本端末・本音源・本再生アプリについての契約)
1 甲が本キット購入プランを選択した場合、乙は本端末を甲に対して賃貸し、甲はこれを借り受けるとともに、乙は本音源及び本再生アプリの使用許諾を甲に対して行います(以下、本件操作端末・本音源及び本再生アプリについて成立した契約を、本条において「本賃貸借契約等」といいます。)。
2 本端末の賃料並びに本音源及び本再生アプリの利用料(以下、まとめて「音源等利用料」といいます。)は、申込書面に記載の金額とします。
3 甲は乙に対し、申込書面に記載のとおり、前条第2項及び3項の売買代金とは別に、音源等利用料を、乙の指定する日までに乙の指定する方法により支払うものとします。申込書面に特段の記載がない場合には、毎月末日締め、翌月末日に乙の指定する口座へ振込により支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
4 納入した当月分の音源等利用料は無料とします。
5 本キット購入プランの本端末の賃貸並びに本音源及び本再生アプリの使用許諾の契約期間は、申込書面に記載のとおりとします。申込書面に特段の記載がない限り、月単位又は日単位による契約期間の設定はなく、原則として1年以上の契約になります。
6 前項の契約期間満了の1ヶ月前までに、甲より契約終了の申し出がない場合は、本契約は自動的に同一条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
7 甲は、本約款に定める場合を除き契約期間満了までの間、本賃貸借契約等を解約することはできません。ただし、契約期間満了までの音源等利用料全額を、乙の指定する支払方法にて支払った場合には、この限りではありません。
8 第8条第8項の定めは、本賃貸借契約等に準用します。

第3章 本キット分割購入プラン

第6条(本キットについての契約)
1 甲があらかじめ分割支払の回数について乙の了承を得た上で本キット分割購入プランを選択した場合、第3条で定める時に、甲乙間で本キットの割賦販売契約が成立します。
2 本キットの割賦金(本契約にかかる本キットの各回ごとの支払金額をいいます。以下同じ。)の支払は、申込書面に記載の金額とします。
3 甲は乙に対し、申込書面に記載のとおり、前項の本キットの割賦金を乙の指定する日までに乙の指定する口座への振込により支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
4 本キットの所有権は、割賦販売契約に基づく債務の完済時に甲に移転するものとし、債務の完済までその所有権は乙に留保されるものとします。所有権の移転前においては、甲は本キットを譲渡または転売、破棄できないものとします。
5 乙は、申込書面に記載された契約開始日までに、甲に対し本キットを納入するとともに本システムを納入して本設置場所に設置します。甲は、本設置場所に、本キットの設置及び本システムの利用開始に必要な措置に協力し、本システムを当該設置日において、正常に作動することを確認するものとします。納入時における引渡し及び設置に要する費用は甲の負担とします。ただし、申込書面に特段の記載がある場合は、当該条件が優先して適用されるものとします。
6 甲が乙より本キットの納入を受けた後14日以内に、本キットの性能の欠陥や数量不足につき、甲が乙に対して書面による通知をしなかった場合、本キットは、通常の性能を備えた状態で合意された数量が甲に引き渡されたものとみなします。
7 甲が第2項に定める割賦金の支払を1回でも怠ったときその他甲が本契約上の義務に違反したときは、乙は何らの催告を要さずに、甲に対して割賦金の残代金全額の支払を請求できるほか、本契約の解除をすることができます。
8 甲は、次条に定める本端末・本音源・本再生アプリについての契約が解除された場合であっても、その原因の如何にかかわらず本キットの割賦販売契約の債務の履行を継続するものとします。

第7条(本端末・本音源・本再生アプリについての契約)
1 甲が本キット分割購入プランを選択した場合、乙は本端末を甲に対して賃貸し、甲はこれを借り受けるとともに、乙は本音源及び本再生アプリの使用許諾を甲に対して行います(以下、本件操作端末・本音源及び本再生アプリについて成立した契約を、本条において「本賃貸借契約等」といいます。)。
2 本端末の賃料並びに本音源及び本再生アプリの利用料(以下、まとめて「音源等利用料」といいます。)は、申込書面に記載の金額とします。
3 甲は乙に対し、申込書面に記載のとおり、前条第2項及び3項の割賦金とは別に、音源等利用料を、乙の指定する日までに乙の指定する方法により支払うものとします。申込書面に特段の記載がない場合には、毎月末日締め、翌月末日までに乙の指定する口座へ振込により支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
4 乙が本設置場所に本キットを納入した当月分の音源等利用料は、無料とします。
5 本キット分割購入プランの本端末の賃貸並びに本音源及び本再生アプリの使用許諾の契約期間は、申込書面に記載のとおりとします。本キットの割賦販売契約に基づく債務の完済までに、本端末・本音源・本再生アプリについての契約の解除はできないものとします。
6 前項の契約期間満了の1ヶ月前までに、甲より契約終了の申し出がない場合は、本契約は自動的に同一条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
7 甲は、本約款に定める場合を除き契約期間満了までの間、本賃貸借契約等を解約することはできません。ただし、契約期間満了までの音源等利用料全額を、乙の指定する支払方法にて支払った場合には、この限りではありません。
8 第8条第8項の定めは、本賃貸借契約等に準用します。

第4章 本キットレンタルプラン

第8条(本キット・本端末・本音源・本再生アプリについての契約)
1 甲が本キットレンタルプランを選択した場合、乙は本キットを甲に対して賃貸し、甲はこれを借り受けます。また、乙は本端末を甲に対して賃貸し、甲はこれを借り受けます。さらに、乙は本音源及び本再生アプリの使用許諾を行い、甲はこれを使用します(以下、本キット、本件操作端末、本音源及び本再生アプリについて成立した契約を、本条において「本賃貸借契約等」といいます。)。
2 本キット及び本端末の賃料並びに本音源及び本再生アプリの利用料(以下、まとめて「レンタル料」といいます)は、申込書面に記載の金額とします。
3 甲は乙に対し、申込書面に記載のとおり、レンタル料を乙の指定する日までに乙の指定する方法により支払うものとします。申込書面に特段の記載がない場合には、毎月末日締め、翌月末日に乙の指定する口座へ振込により支払うものとします。なお振込手数料は甲の負担とします。
4 納入した当月分のレンタル料は無料とします。
5 本キットレンタルプランの契約期間は、申込書面に記載のとおりとします。申込書面に特段の記載がない限り、月単位又は日単位による契約期間の設定はなく、原則として1年以上の契約になります。
6 前項の契約期間満了の1ヶ月前までに、甲より契約終了の申し出がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
7 乙は、申込書面の契約開始日までに、本システムを本設置場所に納入し設置します。甲は、本設置場所に、本システムの利用開始に必要な措置に協力し、本システムを当該設置日において、正常に作動することを確認するものとします。納入時における引渡し及び設置に要する費用は甲の負担とします。ただし、申込書面に特段の記載がある場合は、当該条件が優先して適用されるものとします。
8 甲が乙より本システムの設置を受けた後14日以内に、本システムの性能の欠陥や数量不足につき、甲が乙に対して書面による通知をしなかった場合、本システムは、通常の性能を備えた状態で合意された数量が甲に引き渡されたものとみなします。
9 甲は、本約款に定める場合を除き契約期間満了までの間、本賃貸借契約等を解約することはできません。ただし、契約期間満了までのレンタル料全額を、乙の指定する支払い方法にて支払った場合には、この限りではありません。

第5章 一般条項
第9条(担保責任)
1 乙は、甲に対して、本システムの納入時において、本キット、本端末、本再生アプリ、及び本音源等を含む本システムが正常に機能することを保証します。
2 第5条第5項乃至第7項又は第8条第5項、第6項及び第9項の定める契約期間内に、甲の責に因らず生じた本システムの性能の欠陥により、本システムが正常に作動しない場合には、乙は、オンラインその他乙が指定する方法で、①本システムを修理又は交換、又は、②甲に対して本システムを修理又は交換する方法の連絡のいずれかをします。甲の過失により修理又は交換が必要な状況となった場合、その費用は甲の負担とします。
3 本システムの性能の欠陥により、本システムが正常に作動しない場合において、乙の責めに帰すべき事由があったときは、乙は、本システム使用不能期間中の音源等利用料又はレンタル料を日割りにより減免することができ、また、乙は、それ以上の損害賠償の責めを負いません。

第10条(本システムの使用、保管、維持)
1 甲は、本キットレンタルプラン、本キット分割購入プラン又は本キット購入プランにより貸与している、本キット、本端末、本再生アプリ、本音源その他本システムの備品を、善良なる管理者の注意をもって使用し管理するものとします。
2 甲は、本キット、本端末、本再生アプリ、本音源その他本システムの備品の変更、改造、加工、複製、改作をしてはならないものとします。
3 甲は、第三者に対して、有償又は無償を問わず、本キット、本端末、本再生アプリ、本音源その他本システムの備品を開示、提供、販売、頒布、送信可能化、公衆送信、貸与、譲渡、再使用許諾その他の処分、譲渡、賃貸、担保の用に供してはならないものとします。
4 甲は、本キット、本端末、本再生アプリ、本音源その他本システムの備品に貼られた乙の所有権を明示する標識を、毀損、隠匿してはならないものとします。
5 甲は、本音源を聴取する目的以外に本音源を複製して使用し、また、本再生アプリの一部のみをインストール又は使用する行為をしてはならないものとします。
6 甲は、本再生アプリ及び本音源の翻案、改変し、又はリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルする行為をしてはならないものとします。
7 甲は、本システムの使用にあたり、著作権等及びその他第三者の権利を侵害しないよう配慮するものとし、甲による本システムの使用により第三者との間で当該第三者の権利を侵害した又は侵害するおそれがあるとして紛争等が生じた場合は、乙に対してその旨をただちに通知するものとします。
8 甲は、本キット及び本端末を利用する場合、並びに本再生アプリ及び本音源を使用するには、当該機器の使用説明書又は利用規約その他規約に従った使用を行うものとします。
9 乙は本システムの使用状況、管理状況を検査する目的で、本システムの設置場所に立ち入ることができます。ただし、立ち入る日時等は事前に甲と調整し、決定するものとします。
10 甲が、乙に対して支払うべき、本契約に基づく債務の支払を怠った場合、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負うものとします。

第11条(著作権等)
1 本システムに係る著作権その他の知的財産権(以下、「著作権等」といいます。)は、乙又は当該著作権等の権利を有する第三者に帰属します。
2 乙は、本システムを甲に提供し、本システムの使用を許諾する権利を有していることを保証します。ただし、本契約によって、甲に対する本システムに係る著作権等その他何らかの権利の譲渡等を意味するものではありません。
3 甲が許諾を受けた使用権は、本音源の聴取利用目的のため、本システムを本対象端末上においてのみ使用することのできる、非独占的かつ譲渡不能の使用権とします。
4 甲は、本システムの商用利用その他乙又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為をしてはならず、また、甲の取引先その他第三者に対しても、本システムの商用利用その他乙又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為をさせてはなりません。

第12条(本システムの損耗、故障、滅失、毀損、盗難について)
1 本キット又は本端末について、第5条第5項乃至第7項又は第8条第5項、第6項及び第9項の定める契約期間内に、甲の責めによらない不良、損耗、故障、滅失、毀損(以下「不良等」といいます)がある場合、乙が乙の負担において良品との交換又は修理をするものとします。なお、交換の場合には交換時における同等の品質のものを提供すれば足りるものとします。
2 本音源又は本再生アプリについて、甲の責めによらない不良等がある場合、乙が乙の負担において再設定を行い、再インストール作業を行います。
3 本システムの納入後に生じた本キット又は本端末の不良等は、乙の責に帰すべきものを除き、その損害は甲の負担とします。甲は乙に対して、修理に要する費用、代替品の購入、その他乙の請求する金員を支払うものとします。
4 本システムの納入後本システムの返還までに生じた本キット又は本端末の滅失、毀損又は盗難等による本システムの返還不能については、甲が補償(修理に要する費用、代替品の購入費用を含みます。)する責任を負います。甲は、契約期間内に、本システムの一部又は全部に滅失、毀損、盗難があった場合には、ただちに乙に通知するものとします。

第13条(契約の解除)
1 甲が次の各号の一つにでも該当した場合には、乙は何ら通知催告をすることなく本契約全部若しくは一部を解除し、かつ損害賠償を請求することができるものとします。
(1)甲が乙に事前の予告なく支払いを停止したとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立若しくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始その他これらに類する手続の開始申立てを行ったとき、若しくは第三者にかかる手続の申立てがなされたとき
(3)甲が自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(4)甲が事業の休止若しくは廃止又は解散を決定したときその他客観的に信用を喪失したと認められるとき
(5)故意又は重大な過失により、本システムに修理不能の損害を与え又は滅失したとき
(6)本契約条項の一に違反したとき
2 前項の場合、甲は乙の債権の確保及び本システムの保全等に要した費用、並びに本キット及び本端末の返還日迄をレンタル期間としたレンタル料を、次条第3項の損害金とは別に支払うものとします。
3 甲が第1項各号の一に該当する場合には、甲は、本契約に基づき乙に対して負担する一切の金銭債務につき期限の利益を喪失し、直ちにこれを現金で乙に支払うものとします。

第14条(契約終了後の措置)
1 本契約が期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約が解除されたとき、その他本契約が終了したときは、甲は乙の指定する場所へ甲が所有権を有する以外の本キット及び本端末その他付属品(本条にて「本システム等」といいます。)を直ちに返還します。返還に要した費用は甲が負担します。
2 前項の場合において、甲の責により、本システム等を返還せず(滅失又は毀損を含む。)、並びに滅失又は毀損した本システム等を返還したときは、甲は乙に対して代替の購入代価相当額を支払うものとします。
3 甲が乙に対して本システム等の返還をなすべき場合(甲が本キット購入プランを選択して本キットの売買代金が完済されていないとき又は本キット分割購入プランを選択して割賦金の支払を怠ったときも含む。)に、その返還を2週間以上遅延したときは、1ヶ月分のレンタル料金を損害金として本システム等の返還日に乙に支払うものとし、以降も2週間ごとに同様とします。

第15条(秘密保持)
甲は、乙より提供されたすべての情報を、本システムの利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、第三者に開示又は漏洩してはなりません。

第16条(反社会的勢力の排除)
  甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が 反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)本契約に定める債務が全て履行済みとなるまでの間に、自ら 又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
  ① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  ② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

第17条(協議解決)
本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には、甲及び乙は互いに誠意をもって協議を行い、解決を図るものとします。

第18条(訴訟管轄)
本契約に起因して紛争が生じた場合には、その管轄裁判所は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(約款の改定)
本約款が改訂された場合、乙は甲に対して、改定した約款を交付して周知します。約款の交付後、甲が本システムを利用した場合、改定後の約款に同意したものとみなします。

本約款制定日2021年12月20日 
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